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【2026年最新】4月退職のメリット・デメリット|3月31日 vs 4月1日 vs 4月末で社保4.5万円差

|9分で読めます

4月退職は「3パターン」で結論が変わる

4月退職を検討している方は、まずどのパターンかで損得が大きく変わります。

退職日パターン 主な特徴 向いている人
3月31日退職 年度内退職・新年度有給は付与されない 新年度切替前にスッキリ辞めたい人
4月1日退職 4月1日付与の有給取得可・4月分社保を回避 新年度有給と社保節約の両立を狙う人
4月末退職 新年度1ヶ月勤務・4月分社保は満額発生 5月1日入社が決まっている人

⚠️ 4月退職のメリット・デメリットは、勤務先の就業規則(特に有給付与日)によって大きく変わります。本記事は一般論として整理しています。


4月退職の5つのデメリット

デメリット1:転職市場の繁忙期で人気求人が早期に埋まる

4月は新卒入社の時期で中途採用枠が一時的に絞られる傾向があり、3月までに動いた人が良い求人を取りやすい構造になっています。4月退職を決めるなら2〜3月の段階で転職活動を始めるのが理想的です。

デメリット2:住民税の切替タイミングで手続きが面倒

住民税は 6月〜翌5月 の年度サイクルで徴収されます。4月退職の場合:

退職タイミング 住民税の扱い
4月退職 4月・5月分は最終給与から 一括天引き(2ヶ月分)
6月以降に退職 退職月までを天引き、以降は普通徴収(自宅納付)か継続選択

4月退職は5月分まで一括徴収されるため、最終給与の手取りが大きく減ります。月給30万円なら住民税年20万円として、4月の最終給与から約3.3万円(2ヶ月分)が一括徴収される計算です。

デメリット3:4月1日基準日に有給が一斉付与される会社では3月31日退職で取り損ねる

労働基準法は入社日基準の有給付与を定めていますが、実務では会社が4月1日基準日に有給を一斉付与するルールを採用しているケースが多くあります。この場合:

  • 3月31日退職:新年度有給(10〜20日)は付与されない
  • 4月1日退職:新年度有給が付与され、有給消化や買取の対象になる可能性

デメリット4:年度末退職金加算がない会社では3月31日退職のメリットが弱い

退職金規程で「年度末(3月31日)退職に係数加算」を設けている会社では、3月31日退職にメリットがあります。逆にそのような規程がない会社では、3月31日退職に特別なメリットはなく、住民税一括徴収のデメリットだけが残ります。退職金規程を確認してみてください。

デメリット5:歓送迎会・新年度行事のタイミング的気まずさ

4月は新入社員の歓迎会、人事異動の歓送会など社内行事が多い時期です。3月末退職は年度末で自然な区切りになりますが、4月退職は「新年度なのにすぐ辞める」という印象を与えやすく、引継ぎや退職挨拶のタイミングで気まずさを感じる場面があります。


4月退職の4つのメリット

メリット1:4月1日退職なら新年度有給を取得できる可能性

4月1日基準日の会社で4月1日退職にすると、新年度有給(10〜20日)の付与を受けたうえで退職できる場合があります。退職時に未消化分を有給消化するか買取してもらえる可能性があり、月給30万円・有給10日なら約10万円分の収入確保になります。

詳しくは → 有給消化と買取どっちが得?

メリット2:4月1日退職なら4月分の社会保険料を回避できる

4月1日退職の場合、資格喪失日は4月2日。4月末日に被保険者ではないため、4月分の社会保険料は会社経由では発生しません。月給30万円なら 約4.5万円の節約 になります(協会けんぽ・東京都の場合)。

※ 3月分の社保は3月31日在籍/4月1日在籍のいずれでも発生します(健康保険法第156条)。

メリット3:賞与(夏ボーナス)の支給日在籍要件をクリアできる

賞与の支給日が6月で、3月や4月の退職を急がない方は、6月のボーナスを受け取った後に退職するという選択肢もあります。支給日在籍型(6月10日支給日に在籍が条件)の会社なら、6月10日以降に退職すれば賞与を確実に受け取れます。

詳しくは → ボーナスもらって退職する完全ガイド

メリット4:失業手当の被保険者期間が新年度1ヶ月分カウントされる(4月末退職の場合)

4月末退職の場合、4月は満額在籍するため、失業手当(雇用保険の基本手当)の被保険者期間として確実に1ヶ月カウントされます。勤続12ヶ月ぎりぎりで失業手当の受給要件を満たしたい方は、4月末退職が安全です。

詳しくは → 失業手当の計算と受給条件


3月31日 vs 4月1日 vs 4月末 — 月給30万円の比較

月給30万円・賞与なし・有給20日(うち5日未消化)・新年度有給10日付与の場合の比較例です。

項目 3月31日退職 4月1日退職 4月末退職
3月分の給与 満額(30万円) 満額(30万円) 満額(30万円)
4月分の給与 なし 1日分(約1万円) 満額(30万円)
3月分の社保 発生(約4.5万円) 発生(約4.5万円) 発生(約4.5万円)
4月分の社保 回避 回避 発生(約4.5万円)
新年度有給付与 なし あり(10日) あり(10日・既消化済み)
住民税 一括徴収 5月分まで(2ヶ月分) 5月分まで(2ヶ月分) 5月分のみ(1ヶ月分)
4月の社内行事 なし わずか フル参加

上記は概算の例です。実際の社保料率・住民税額は標準報酬月額・自治体によって異なります。

この例での結論

  • 社保節約と新年度有給の両立を狙うなら → 4月1日退職
  • 新年度を1ヶ月勤めて区切りよく辞めたいなら → 4月末退職
  • 年度内できれいに区切りたいなら → 3月31日退職

4月退職を検討する人によくあるパターン

パターンA:転職先の入社日が5月1日に決まっている

4月末退職 が自然です。転職先で5月分の社保に加入するため、4月分は前職の社保で支払い、空白期間ゼロで切り替えできます。

パターンB:転職先の入社日が4月15日や5月15日など月途中

→ 退職日は 3月31日 or 4月末 に調整するのが無難。月途中退職は給与日割り・社保二重月のリスクがあります。

詳しくは → 社保二重月を避ける方法月途中退職のデメリット

パターンC:転職先未定でしばらく失業手当をもらう

4月末退職(被保険者期間を確実にカウント)or 4月1日退職(社保節約 + 新年度有給)。失業手当の給付額や受給期間は失業手当ガイドで確認してください。


退職を切り出すのが難しい場合

「3月の繁忙期に退職を伝えにくい」「年度末・新年度の重要な時期だから引き止められそう」という悩みで4月退職を躊躇する方は、退職代行という選択肢もあります。

退職代行の選び方は → 退職代行おすすめ3選


よくある質問

Q. 4月退職のデメリットを最小化する方法は? A. 4月1日退職にすることで、(1) 4月1日付与の新年度有給を取得、(2) 4月分の社会保険料を回避、(3) 住民税一括徴収(5月分まで)は同じ、というバランスが取れます。年度末で区切りたい場合は3月31日退職、新年度1ヶ月勤めたい場合は4月末退職が一般的です。

Q. 3月31日退職と4月1日退職の最大の違いは? A. 「新年度有給の取得可否」と「4月分社会保険料」です。会社が4月1日基準日で有給を一斉付与する場合、4月1日退職なら新年度有給(10〜20日)を受け取れる可能性があります。社保は3月分は両方発生しますが、4月分は4月1日退職なら回避できます。

Q. 4月末退職のメリットはある? A. (1) 5月1日入社の転職先と空白期間なく接続できる、(2) 失業手当の被保険者期間に4月分が確実にカウントされる、(3) 住民税の一括徴収が5月分のみ(1ヶ月分)で済む、の3点です。デメリットは4月分の社会保険料が満額発生する点です。

Q. 4月退職で住民税はどうなる? A. 4月退職の場合、4月・5月分の住民税が最終給与から一括徴収されます。年税額20万円の住民税なら4月給与から約3.3万円(2ヶ月分)が一括天引きされ、手取りが大きく減ります。退職後の住民税の扱いについては → 退職後の住民税ガイド

Q. 4月退職で年末調整はどうなる? A. 4月退職の場合、その年の年末調整は新しい勤務先(転職先)で行われます。転職せずに年末まで失業状態が続く場合は、翌年2〜3月に自分で確定申告が必要です。源泉徴収票(前職)と国民年金保険料等の支払証明書を保管しておきましょう。

Q. 4月1日基準日でない会社の場合は? A. 入社日基準で有給を付与する会社では、入社日に応じて4月1日退職のメリット(新年度有給)はありません。就業規則の有給付与規程を確認し、自分の次回有給付与日を把握したうえで退職日を決めるのが安全です。


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出典

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