失業保険(基本手当)いくらもらえる?シミュレーター
年齢・退職前6ヶ月の月給平均・雇用保険の加入年数・退職理由を入れるだけで、失業保険(雇用保険の基本手当)の日額・給付日数・総支給額の目安と、支給が始まるまでのスケジュールを概算します。令和7年8月1日改定の現行値に基づく概算です。
総支給額の目安(概算)
約558,630円
基本手当日額 6,207円 × 所定給付日数 90日
- 賃金日額(概算)
- 10,000円
- 基本手当日額(1日あたり)
- 6,207円(給付率 約62.1%)
- 所定給付日数
- 90日
支給開始までの目安タイムライン
- ハローワークで求職申込・受給資格決定離職票を持参(退職後、会社から受領)
- 待期期間 7日間全員共通・この期間は支給なし
- 給付制限 原則1ヶ月退職日が2025年4月1日以降の自己都合の場合。5年内に2回以上の自己都合退職や重責解雇は3ヶ月
- 支給開始手続きから約1.5〜2ヶ月後が初回振込の目安(給付制限1ヶ月の場合)。以降4週間ごとの失業認定を経て分割支給
※ 令和7年8月1日改定の現行値に基づく概算です。実際の受給資格・支給額・給付日数はハローワークの決定によります。
月給別 失業保険の受給額早見表
「月給30万円だと失業保険はいくらもらえる?」をすぐ確認できる早見表です。30歳以上45歳未満・自己都合退職を前提に、上の計算機と同じ計算式(令和7年8月1日改定の現行値)で算出しています。 総額は所定給付日数を全日消化した場合の目安で、加入年数1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日です。
| 退職前の月給平均 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 給付率 | 総額(90日) | 総額(120日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 4,000円 | 80% | 360,000円 | 480,000円 |
| 20万円 | 6,666円 | 4,993円 | 74.9% | 449,370円 | 599,160円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,707円 | 68.5% | 513,630円 | 684,840円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,207円 | 62.1% | 558,630円 | 744,840円 |
| 35万円 | 11,666円 | 6,494円 | 55.7% | 584,460円 | 779,280円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,666円 | 50% | 599,940円 | 799,920円 |
| 45万円 | 15,000円 | 7,500円 | 50% | 675,000円 | 900,000円 |
| 50万円 | 16,110円 | 8,055円 | 50% | 724,950円 | 966,600円 |
月給が低いほど給付率が高くなる(最大80%)のは、賃金日額が低い人ほど手厚く保障する仕組みのためです。 月給40万円あたりから給付率50%で頭打ちになり、さらに基本手当日額そのものにも年齢区分ごとの上限があります (30歳未満7,255円/30〜44歳8,055円/45〜59歳8,870円/60〜64歳7,623円)。 自己都合退職の場合、7日間の待期に加えて原則1ヶ月の給付制限があるため、実際に振り込まれるのは退職から1ヶ月以上あとになります。 いずれも概算です。正確な金額はハローワークでご確認ください。
計算方法と根拠
ステップ1:賃金日額
賃金日額 = 離職日直前6ヶ月の賃金合計(賞与等を除く) ÷ 180
残業代・通勤手当など「毎月きまって支払われた賃金」は含み、賞与(ボーナス)は除きます。本ツールでは月給平均×6÷180で概算しています。賃金日額には全年齢共通の下限額(3,014円)と年齢区分ごとの上限額があります。
ステップ2:基本手当日額(1日あたりの支給額)
基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低いほど高い給付率になります。厚生労働省の計算式(令和7年8月1日〜)では、60歳未満は賃金日額5,340円未満で80%、5,340〜13,140円で80%から50%へ逓減、13,140円超で50%(年齢別上限で頭打ち)となります。端数は1円未満切り捨てです。
ステップ3:総支給額の目安
総支給額(概算) = 基本手当日額 × 所定給付日数
所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります(本ツールの対象範囲では90〜330日。就職困難者の区分は対象外)。実際は4週間ごとの失業認定を経て分割で支給されます。受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間です。
根拠法令・出典(公式一次ソース)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(賃金日額の定義・給付率・受給期間)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和7年8月1日〜)(上限額・下限額)
- 厚生労働省 基本手当日額の計算式(令和7年8月1日〜)
- 厚生労働省「給付制限期間が短縮されます」リーフレット(待期7日・給付制限原則1ヶ月・教育訓練による解除)
早見表:上限額と所定給付日数
基本手当日額・賃金日額の上限額(令和7年8月1日〜)
| 年齢区分 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | 7,623円 |
下限額(全年齢共通):賃金日額3,014円・基本手当日額2,411円。出典:厚生労働省(令和7年8月1日改定)
所定給付日数:会社都合(特定受給資格者)等
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
雇止め等の特定理由離職者(範囲1)が上表と同じ日数になるのは、離職日が2027年3月31日までの時限措置です。 体調・介護・配偶者の転勤など「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者・範囲2)の所定給付日数は、現行制度では下の一般の離職者の表が適用されます。
所定給付日数:自己都合・定年等(一般の離職者)
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 1年未満の90日は特定理由離職者向け(被保険者期間が離職前1年間に6ヶ月以上あれば受給資格を得られます)。一般の自己都合退職は離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上が必要です。
よくある質問
失業保険(基本手当)は月給の何割もらえる?▾
基本手当日額は賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)のおよそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低いほど給付率は高くなります。また年齢区分ごとに上限額(令和7年8月1日改定で30歳未満7,255円・30〜44歳8,055円・45〜59歳8,870円・60〜64歳7,623円)があり、月給が高くてもこの上限を超えることはありません。
自己都合退職だと失業保険はいつからもらえる?▾
受給資格決定日から7日間の待期期間の後、自己都合退職は原則1ヶ月の給付制限があります(退職日が2025年4月1日以降の場合。それ以前の退職では2ヶ月が原則でした)。手続きから初回振込までは約1.5〜2ヶ月が目安です(待期7日+給付制限1ヶ月の満了後、最初の失業認定を経て振込)。なお、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合や重責解雇の場合、給付制限は3ヶ月になります。
会社都合退職だと何が違う?▾
会社都合(倒産・解雇等の特定受給資格者)は、待期7日間の後の給付制限がなく、手続きから約1ヶ月で支給が始まります。また所定給付日数が年齢と被保険者期間に応じて90〜330日と自己都合(90〜150日)より長く、受給資格も離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上で足ります。
失業保険をもらうには何年働いている必要がある?▾
一般の自己都合退職は、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者(雇止め等=範囲1、体調・介護・配偶者の転勤など正当な理由のある自己都合=範囲2)は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。なお所定給付日数は、範囲1が会社都合と同じ表(離職日2027年3月31日までの時限措置)、範囲2は一般の自己都合と同じ表の適用です。
自己都合の給付制限をなくす方法はある?▾
2025年(令和7年)4月以降、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練など対象の教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講開始したもの)を離職日前1年以内に受けた方、または離職日以後に受けている方は、給付制限が解除されます(重責解雇の場合は対象外・途中退校は非該当)。対象訓練の個別判定や申し出期限はハローワークでご確認ください。
免責事項・計算の前提
本ツールの計算結果は令和7年8月1日改定の現行値に基づく概算であり、実際の受給資格・支給額・給付日数はハローワークの決定によります。基本手当日額の上限額・下限額・計算式の金額帯は毎年8月1日に改定されます(次回改定は令和8年8月1日見込み)。
賃金日額には残業代・通勤手当等「毎月きまって支払われた賃金」を含み賞与等を除くため、月給のみを入力した場合など、入力方法によって実際の金額と差が出ることがあります。受給には原則として離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に6ヶ月以上)が必要で、受給期間は原則離職日の翌日から1年間です。教育訓練等による給付制限解除の対象訓練の個別判定は行っていません。詳細は管轄のハローワークへご相談ください。
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