退職金の税金・手取りシミュレーター
退職金額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税(復興特別所得税込み)・住民税と手取り額を概算で自動計算します。勤続5年以下の短期退職や役員退職、申告書未提出のケースにも対応。
退職金額と勤続年数を入れると手取り額を自動計算します。
退職金額・勤続年数別 税金早見表
「退職金1,000万円だと税金はいくら?」を勤続年数別に確認できる早見表です(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)。役員以外の一般退職・「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みを前提に、上の計算機と同じ計算式で算出しています。手取り額は「退職金額 − 税金」です。
| 退職金額 | 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 75,525円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 800万円 | 304,652円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,000万円 | 506,752円 | 151,050円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 1,236,622円 | 628,222円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 2,029,284円 | 1,388,722円 | 405,702円 | 0円 |
| 2,500万円 | 3,019,509円 | 2,196,699円 | 1,084,522円 | 345,072円 |
| 3,000万円 | 4,111,834円 | 3,237,974円 | 1,861,869円 | 993,262円 |
0円の欄は、退職金が退職所得控除の範囲内に収まり税金が発生しないケースです。退職所得控除は勤続20年までが年40万円、 20年を超える部分が年70万円で計算されるため、勤続年数が長いほど非課税の枠が大きくなります (勤続30年で1,500万円、勤続38年で2,060万円)。いずれも概算で、他の所得や同じ年の他の退職金の有無によって実際の税額は変わります。
計算方法と根拠
STEP 1|退職所得控除額
勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)/ 勤続20年超: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)。 勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます(1日でも1年)。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加算します。
STEP 2|課税退職所得金額
原則: (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 → 1,000円未満切捨て。ただし、①勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は1/2計算の適用なし、 ②勤続5年以下の非役員(短期退職手当等)は控除後300万円を超える部分に1/2計算の適用なし(令和4年1月1日以後の支払分)。
STEP 3|所得税+復興特別所得税
(課税退職所得金額 × 税率 − 控除額)× 102.1% → 1円未満切捨て。税率・控除額は下の速算表のとおり。復興特別所得税2.1%は令和19年(2037年)分までの時限措置です。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、支給額 × 20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。
STEP 4|住民税(特別徴収)
課税退職所得金額 × 10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)。 税目ごとに100円未満を切り捨てます。退職所得の住民税は退職金の支払時に特別徴収(天引き)されます。
根拠法令・出典(一次ソース)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(退職所得控除・課税退職所得の計算・20.42%・端数処理)
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(1/2計算・特定役員・障害者加算)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(速算表・復興特別所得税2.1%)
- 総務省 個人住民税(所得割10%=市町村民税6%+道府県民税4%)
- 総務省 退職所得に対する住民税の特別徴収(丸めルール・役員等5年以下の1/2廃止)
早見表
退職所得控除額の計算の表
| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A(80万円未満の場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(A − 20年) |
※ A=勤続年数(1年未満切上げ)。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は+100万円。出典: 国税庁 No.2732
所得税の速算表(課税退職所得金額に適用)
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円 〜 329万9,000円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円 〜 694万9,000円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円 〜 899万9,000円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円 〜 1,799万9,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円 〜 3,999万9,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ 課税退職所得金額(1,000円未満切捨て後)に適用。源泉徴収時は算出税額 × 102.1%(復興特別所得税込み)。出典: 国税庁 No.2260
課税退職所得金額の計算(退職手当等の区分別)
| 区分 | 課税退職所得金額 |
|---|---|
| 一般退職手当等 | (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 |
| 特定役員退職手当等(役員等勤続5年以下) | 収入金額 − 退職所得控除額(1/2適用なし) |
| 短期退職手当等(勤続5年以下・非役員) | 控除後300万円以下: (収入 − 控除)× 1/2 / 控除後300万円超: 150万円 + {収入 −(300万円 + 控除)} |
※ 出典: 国税庁 No.2732
よくある質問
退職金2,000万円・勤続30年の場合、税金はいくらですか?▾
退職所得控除は800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円。課税退職所得は(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円です。所得税+復興特別所得税は(250万円×10%−97,500円)×102.1%=155,702円、住民税は250万円×10%=25万円で、税額合計は約40.6万円、手取りは約1,959万円になります(概算・申告書提出時)。
退職金の税金は給与の税金と何が違いますか?▾
退職金は「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いたうえ、原則としてさらに1/2にした金額にだけ税率がかかるため、同じ金額の給与よりも税負担が大幅に軽くなる仕組みです(勤続5年以下の役員等など例外があります)。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなりますか?▾
申告書を提出しない場合、退職所得控除や1/2計算が適用されず、支給額全体に一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。この場合でも、ご自身で確定申告をすれば申告書提出時と同じ計算で精算され、払いすぎた税金は還付されます。
勤続5年以下だと退職金の税金は高くなりますか?▾
勤続5年以下の場合、役員等以外でも「短期退職手当等」として、控除後の金額のうち300万円を超える部分には1/2計算が適用されません(令和4年1月1日以後の支払分から)。また勤続5年以下の役員等(法人役員・議員・公務員)は「特定役員退職手当等」として全額で1/2計算が適用されません。本ツールは勤続年数と役員チェックから自動で判定します。
iDeCoや企業型DCの一時金と退職金を両方受け取る場合の注意点は?▾
令和8年(2026年)1月1日以後に受け取るDC老齢一時金から、退職所得控除の重複調整の対象期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に拡大されました(いわゆる5年→10年ルール)。前後10年以内に両方を受け取ると勤続期間の重複分だけ控除額が減額されるため、本ツールの単純計算では控除額が過大になる場合があります。該当する方は国税庁の案内や税理士にご確認ください。
免責事項・計算の前提
- 本計算は概算です。実際の税額は退職金支払者の源泉徴収・お住まいの市区町村の課税により確定します。
- 参照した国税庁タックスアンサー(No.1420/No.2732/No.2260)は取得時点で「令和7年4月1日現在法令等」に基づく記載です。今後の税制改正により数値が変わる可能性があります。
- 復興特別所得税2.1%は令和19年(2037年)分までの時限措置です。
- 令和8年1月1日以後にiDeCo・企業型DCの老齢一時金を受け取った(受け取る)場合、退職所得控除の重複調整期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に拡大されています(5年→10年ルール)。該当する場合、本ツールの計算では控除額が過大になるケースがあります。
- 本ツールは単一の退職手当等の受け取りを前提としています。同一年に複数の退職手当等(一般+短期+特定役員など)を受け取る場合は計算方法が異なります。
- 前年以前に別の退職金を受け取っている場合の勤続期間の重複調整には対応していません。
- 死亡退職金で相続税の課税対象となるものは、所得税の源泉徴収の対象外です。
- 住民税は退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税・特別徴収されます。市区町村により税率の内訳が異なる場合があります(合計は10%)。
- 申告書未提出時の住民税は、本ツールでは通常計算(課税退職所得×10%)で表示しています。
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