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退職日は月末がいい?月初がいい?社保4.5万円差を徹底比較

退職日は月末がいい?月初がいい?社保4.5万円差を徹底比較

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退職日:月末 vs 月初 図解

結論:月初(翌月1日)退職が有利なケースが多い

退職日を「月末」にするか「月初(翌月1日)」にするかで、手取り額が数万円変わることがあります。最も大きい差が出るのは社会保険料です。


「退職日は月末にしない方がいい」と言われる4つの理由

ネット上で「退職日は月末にしない方がいい」とよく言われる根拠は、主に次の4点に集約されます。

  1. 社会保険料の月末在籍ルール:月末日に在籍していると当月分の社保(健康保険+厚生年金、自己負担額の例:月給30万円で約4.5万円)が発生する(健康保険法第156条、厚生年金保険法第19条)
  2. 「月末1日前」退職で当月社保を1ヶ月分回避できる:例)3月30日退職なら3月分の社保が発生しない可能性
  3. 賞与の支給日在籍要件と組み合わせやすい:賞与支給後の翌月1日退職にすれば、賞与受給と社保節約の両立が可能
  4. 転職先入社日との組み合わせ次第で社保の「二重月」が発生する:月末退職のまま同月内に転職先へ入社すると、当月分の社保が前職・転職先の双方で発生する(月末退職の場合は翌月1日入社にすれば回避できる)

ただし、月初退職にすれば常に得とは限らず、国民健康保険料・国民年金の負担失業保険の被保険者期間カウントで逆に損するケースもあります。以下で具体的に解説します。


社会保険の「月末在籍ルール」とは

健康保険・厚生年金は、その月の末日に被保険者であれば当月分の保険料が発生します(健康保険法第156条、厚生年金保険法第19条・第82条)。

具体的には:

  • 退職日 = あなたが会社を辞める日
  • 資格喪失日 = 退職日の翌日(健康保険法36条)
  • 保険料は 資格喪失日の属する月の前月分まで 徴収

例で理解する

退職日 資格喪失日 保険料の対象 当月分
3月31日(月末) 4月1日 3月分まで 3月分 発生
4月1日(月初) 4月2日 3月分まで 4月分 回避
3月30日(月末前日) 3月31日 2月分まで 3月分 回避

月給30万円の場合、社会保険料の自己負担は約4.3〜4.5万円/月(健康保険+厚生年金、協会けんぽ・東京都の場合)。月初退職でこの1ヶ月分を丸ごと回避できる可能性があります。

※ 金額は年齢で変わります。40歳未満は約4.3万円(料率約14.1%)、40〜64歳は介護保険料が加わり約4.5万円(料率約14.9%)が目安です。標準報酬月額・お住まいの都道府県により実額は異なります。


月末退職 vs 月初退職 比較表

観点 月末退職 月初(翌月1日)退職
社会保険 当月分が発生(自己負担約4.5万円) 当月分を回避できる
給与按分 在籍日数が多く、月給は満額に近い 在籍1日分のみ(日割り計算)
賞与 支給日在籍を満たしやすい 支給月の翌月1日退職なら受給可能
有給消化 月末まで消化期間を確保しやすい 消化期間は前月中に完了が前提
引継ぎ 月次締めと整合が取りやすい 月初退職は実務的に調整が必要
失業保険 月末退職の方が「被保険者期間」のカウントで有利な場合がある 離職票の期間計算に注意が必要

月末退職のメリット(こんな人は月末退職が得)

「退職日は月末にしない方がいい」とよく言われますが、月末退職にも明確なメリットがあります。次のような状況では、むしろ月末退職を選んだ方が手取り・実利益が大きくなります。

1. 給与が満額もらえる

月末退職なら退職月の給与は満額。月初退職(例:4月1日退職)だと4月分の給与は1日分のみ(月給30万円なら約1万円)になるため、「月末退職の月給」と「月初退職の社保節約額」を比較して判断する必要があります。

月給 月末退職の月給(満額) 月初退職(1日分のみ) 差額
20万円 20万円 約0.7万円 約19.3万円減
30万円 30万円 約1.0万円 約29.0万円減
40万円 40万円 約1.3万円 約38.7万円減

※ 月給を「翌月末締め・当月25日払い」等にしている会社では、給与の実支払いタイミングが上記と異なります。就業規則の賃金規程を要確認。

2. 失業保険の被保険者期間でカウントされやすい

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給要件は「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」で、被保険者期間は賃金支払基礎日数が11日以上ある月をカウントします。月末退職なら確実にカウント、月初退職(在籍1日)はカウントされません。勤続12ヶ月ぎりぎりで退職する方は月末退職の方が安全です。

3. 賞与の支給日在籍要件を確実に満たせる

賞与の就業規則が「支給日在籍」型(例:6月10日支給日に在籍が条件)の場合、月末退職なら確実に在籍要件を満たせます。月初退職を狙って6月1日退職にすると、6月10日の賞与を受け取れません。

4. 住民税の一括徴収を避けられる場合がある

1月〜5月退職の場合、5月分までの住民税は最終給与から一括天引きされます。月末退職なら満額の月給から天引きできるため手取り急減を抑えやすい一方、月初退職(給与1日分)では給与から引ききれず、納付書(普通徴収)で後から請求される場合があります。詳しくは → 退職後の住民税ガイド

5. 引継ぎ・最終出社日の調整が自然

月次の業務締め日が月末の会社では、月末退職にすると引継ぎや最終出社日の調整が自然に進みます。月初退職は実務的に「1日だけ在籍」が不自然で、引継ぎを月末までに完了させて1日有給を取る形が一般的になります。

月末退職が「得」になる人のチェックリスト

  • ✅ 月給が低い(社保節約額より月給の方が大きい)
  • ✅ 失業保険の受給を予定していて、被保険者期間がぎりぎり12ヶ月
  • ✅ 賞与が「支給日在籍」型で、賞与支給月に退職予定
  • ✅ 1〜5月退職で、住民税の一括徴収による手取り急減を避けたい
  • ✅ 業務上の引継ぎが月末締めで完結する

上記のいずれかに該当する方は、社保節約のために無理に月初退職にしない方が手取り総額で有利になる可能性があります。


月初退職のメリット

1. 社会保険料の節約(最大のメリット)

月初退職の最大の利点は、退職月の社会保険料を1ヶ月分丸ごと回避できることです。

月給別の節約額目安(協会けんぽ):

月給(額面) 社保自己負担/月(概算)
20万円 約3.0万円
25万円 約3.8万円
30万円 約4.5万円
40万円 約6.0万円
50万円 約7.5万円

2. 翌月1日退職なら賞与も受給可能

賞与の就業規則が「支給日在籍」型であれば、賞与支給日を含む月の翌月1日退職で、賞与を受け取りつつ社保も節約するベストな組み合わせが狙えます。


月初退職のデメリット・注意点

1. 給与は日割りで大幅に減る

4月1日退職の場合、4月分の給与は1日分のみ。月給30万円なら約1万円(30万÷30日×1日)です。

ただし、退職日前月の月末まで通常通り給与が発生するため、「3月分は満額+4月分は1日分」のトータルで考える必要があります。

2. 失業保険の被保険者期間に影響する場合がある

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給要件は、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」です。被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をカウントします。

月初退職(例:4月1日退職)だと、4月は在籍1日のため被保険者期間としてカウントされません。ぎりぎり12ヶ月の方は注意が必要です。

3. 退職月の国民健康保険・国民年金が発生

社会保険を抜けた月から国民健康保険と国民年金の加入義務が発生します。社保を1ヶ月回避できても、国保+国民年金の負担が発生するため、「手取りの差額」は社保回避額そのものではありません。

ただし、国保の保険料は前年所得や自治体によって大きく異なるため、国保+国民年金が必ずしも社保より安くなるとは限りません。お住まいの市区町村の窓口で試算してもらうことをお勧めします。


ケース別:最適な退職日の考え方

ケース1:賞与なし・転職先未定

→ 月初(翌月1日)退職が有利

社会保険の節約が純粋にプラスになります。

ケース2:賞与あり(支給日在籍型)

→ 賞与支給日を待って、翌月1日退職が最強

例)6月10日ボーナス支給 → 7月1日退職。賞与60万円+社保4.5万円節約。

ケース3:賞与あり(基準日在籍型)

→ 基準日まで在籍 → 翌月1日退職

例)基準日=5月31日 → 6月1日退職。基準日を満たしつつ社保回避。

ケース4:転職先が決まっている

→ 空白日を作らないように調整

月末退職+翌月1日入社がスムーズ。同月末退職×同月入社は社保二重月のリスクに注意。

💡 退職日の調整を会社が認めてくれない・上司に交渉する自信がない方へ:労働組合運営の退職代行なら、団体交渉権で退職日の交渉まで対応可能。月給30万円の人が月初退職に変更できれば社会保険料約4.5万円の節約になり、代行費用2.5〜3万円を上回るメリットになる場合があります。

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月別・退職時の主な注意点(早見表)

退職を考える月ごとに、知っておくべき固有の事情があります。

退職月 主な注意点
1月 住民税は5月分まで一括天引きで手取り急減の可能性。年末調整は前年12月の最終給与で実施済
3月 年度末で求人多い。退職金規程の年度末締め会社は係数アップの可能性
4月 4月1日基準日に有給を一斉付与する会社では退職前にもらえる可能性。新年度の住民税切り替え準備
5月 住民税は5月で前年度分(特別徴収)終了。6月から新年度開始のタイミング
6月 夏ボーナス支給後の退職で受給と社保節約の両立を狙いやすい。住民税の特別徴収新年度開始月
7月 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)の手続き月
9月 算定基礎届の結果が反映され、標準報酬月額が9月分から改定
12月 年末調整・確定申告の対応が変わる。詳しくは 12月退職の税金ガイド

月別の詳細は当ツールの退職日シミュレーターで月給・賞与を入れて自動計算できます。


月別・タイミング別に見る退職のデメリット

「何月に辞めるか」「月のどのタイミングで辞めるか」によって、注意すべきデメリットは変わります。検索の多い4つのパターンについて、それぞれのデメリットを整理します。

月末退職のデメリット

月末退職の最大のデメリットは、退職月の社会保険料(健康保険+厚生年金)が1ヶ月分発生することです。月末日に在籍していると当月分の保険料が発生するため(健康保険法第156条、厚生年金保険法第19条)、月給30万円なら自己負担約4.5万円が最終給与から天引きされ、最後の手取りが想定より少なくなりがちです。

ただし、月初退職にしても退職月から国民健康保険・国民年金の負担が発生する場合があるため、手取りの差は社保1ヶ月分より小さくなることがあります。給与満額・賞与の在籍要件・失業保険の被保険者期間カウントといった月末退職のメリット(前述)と合わせて総合判断するのが安全です。

月途中退職のデメリット

月の途中(例:15日付け)で退職する場合の主なデメリットは次の3点です。

  1. 給与が日割りで大幅に減る:月給30万円・15日退職なら退職月の給与は約14.5万円(暦日割りの場合)
  2. 退職月から国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になる場合がある:資格喪失日(退職日の翌日)以降は自分で手続きが必要
  3. 失業保険の被保険者期間カウントに影響する場合がある:被保険者期間は賃金支払基礎日数11日以上の月でカウントされるため、退職月の在籍日数が11日未満だとその月が算入されない可能性がある

なお、社保が二重に天引きされる「二重月」が発生するのは月末退職×同月内入社の組み合わせです。月途中退職して同月内に転職先へ入社する場合は、前職の当月分社保が発生しないため二重にはなりません(→ 社保二重月を避ける方法)。

退職日を月末に設定して間を有給消化で埋めるなどの回避策も含め、詳しくは → 月途中退職のデメリットと回避法

6月退職のデメリット

6月退職に固有の注意点は「夏ボーナス」と「住民税」の2つです。

  • 夏ボーナスを受け取れない可能性:夏の賞与は6月支給の会社が多く、就業規則が「支給日在籍」型の場合、支給日前に退職すると賞与は受け取れません。受給を確実にしたい方は、支給日を確認してからの退職が安全です。詳しくは → ボーナスをもらって退職するタイミング
  • 新年度の住民税が普通徴収に切り替わる:住民税は6月から新年度分の特別徴収(給与天引き)が始まります。6月に退職すると、翌年5月分までの住民税が普通徴収(納付書払い)に切り替わるため、自分で納付する手間とまとまった資金の準備が必要になります。

7月退職のデメリット

  • 7月末退職だと7月分の社会保険料が発生:月末在籍ルールは7月も同じです。注意点として、8月1日退職にしても資格喪失日は8月2日となり保険料は7月分まで徴収されるため、7月分の社保は回避できません(8月1日退職で回避できるのは8月分)。夏ボーナス受給後に辞める場合、8月1日退職にすれば賞与を受け取りつつ8月分の社保を回避できます。7月分を会社経由で発生させたくない場合は退職日を7月30日以前にする必要がありますが、その場合は7月分から国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。
  • 住民税は普通徴収に切り替え:6月退職と同様、翌年5月分までの住民税を納付書で支払うことになります(通常4回に分けて納付)。
  • 社保の定時決定(算定基礎届)の手続き月:7月は標準報酬月額の定時決定の手続き月にあたり、改定結果は9月分から反映されます。7月退職者への直接の影響は小さいものの、9月以降も在籍する場合は保険料が変わる可能性がある時期です。

なお、自己都合退職の場合、失業保険(基本手当)は7日間の待期に加えて原則1ヶ月の給付制限があります(2025年4月施行の改正で短縮)。退職月にかかわらず、収入の空白期間を見込んだ資金計画を立てておきましょう。詳しくは → 失業手当はいくらもらえる?受給条件と計算方法

4月退職を検討中の方は → 4月退職のメリット・デメリット


退職を切り出すのが難しい場合の選択肢

退職日の最適化を計算しても、「上司に切り出せない」「引き止めや嫌がらせが怖い」という理由で実行できないケースは少なくありません。その場合、退職代行を使えば法的な手続きを代行してもらえます。

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退職代行サービスの種類と選び方は → 退職代行サービスの比較と選び方


よくある質問

Q. 結局、退職は月末がいいのか月初がいいのか? A. 月給の高さ・賞与の有無・失業保険の予定で変わります。月給20万円台で社保節約より月給満額の方が大きい人・失業保険の被保険者期間がぎりぎり12ヶ月の人・賞与が支給日在籍型の人は 月末退職が有利。月給30万円以上で社保節約効果(4.5万円〜)が大きい人・転職先が決まっていて空白期間がない人は 月初退職(翌月1日)が有利 です。当ツールの退職日シミュレーターで月給を入れて自動判定できます。

Q. 「退職するなら月末」と聞くけど本当? A. 一般論としては正しい部分があります。月末退職は給与満額・賞与確実・住民税一括徴収・引継ぎの自然さといった実務面のメリットが大きいため、デフォルト選択として「月末退職」を勧められることが多いです。ただし、月給30万円以上で社会保険料を1ヶ月分(約4.5万円)節約したい・賞与がない・転職先未定で空白期間ができる、といった条件なら 月初(翌月1日)退職が手取りで有利になります。

Q. 月末前日(例:3月30日)退職でも社保は回避できる? A. はい。資格喪失日が3月31日になるため、3月は被保険者ではなく社保は回避できます。ただし、翌月1日退職と比べて「在籍日数が1日少なくなる=給与が減る」点に注意してください。

Q. 月初退職だと退職金に影響する? A. 退職金は多くの場合「勤続年数」で計算されるため、1日の差で年数の境界を跨ぐ場合は影響があります。退職金の境界について詳しく

Q. 有給消化中に月をまたいだ場合はどうなる? A. 有給消化中も在籍扱いです。最終出社日が3月15日でも、退職日が4月1日なら4月1日まで在籍=3月分の社保は発生します。有給の残日数と退職日の関係は有給の最適な使い方を参照してください。

Q. 4月退職にデメリットはある? A. 4月退職特有のデメリットは2点。①新年度の住民税が6月から始まるため、4月退職だと5月までは前年度分の最終徴収・6月以降は普通徴収(自宅納付)に切り替わる手間があります。②会社が4月1日基準日に有給を一斉付与するルールの場合、3月31日退職だと新年度有給を取得できません。4月1日退職にすれば、新年度の有給付与(基準日が4月1日の会社)を受けつつ、4月分の社会保険料の発生を回避できる可能性があります(3月分の社保は3月末日在籍/4月1日在籍のいずれでも発生)。詳しくは → 月途中退職のデメリットと回避法

Q. 月末退職と月初退職、どちらが「失業手当」で得? A. 失業手当(雇用保険の基本手当)の受給要件は「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」で、被保険者期間は賃金支払基礎日数11日以上の月をカウントします。月末退職なら確実に1ヶ月としてカウント、月初退職(在籍1日)は対象外になる場合があります。被保険者期間が13ヶ月以上ある方はどちらでも問題ありませんが、12ヶ月ぎりぎりなら月末退職の方が安全です。受給額や所定給付日数の正確な計算はハローワークでご確認ください。


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