住民税の基本:前年の所得に対して課税される
住民税は前年1月〜12月の所得に対して、翌年6月〜翌々年5月に課税されます。退職しても前年に所得がある限り、住民税の支払い義務は残ります。
在職中と退職後の住民税の違い
在職中:特別徴収(給与天引き)
会社が毎月の給与から住民税を天引きして代わりに納付します。年間の住民税を12分割して6月〜翌5月まで毎月徴収されます。
退職後:普通徴収(自分で納付)
退職すると、残りの住民税を自分で納付する必要があります。自治体から届く納付書で支払います。
退職月による住民税の扱い
| 退職月 | 残りの住民税の扱い |
|---|---|
| 1月〜5月 | 残額を最後の給与から一括徴収するのが原則 |
| 6月〜12月 | 普通徴収に切り替え。自分で納付書で支払う |
1月〜5月退職の場合
例えば3月退職の場合、4月分と5月分の住民税が未納です。この残額は最後の給与や退職金から一括天引きされます。最後の手取りが想定より少なくなるのはこのためです。
6月〜12月退職の場合
6月以降に退職すると、翌年5月までの残額について普通徴収に切り替わります。自治体から納付書が届き、通常4回に分けて支払います。
例)9月末退職の場合:
- 10月〜翌5月分(8ヶ月分)が普通徴収に切り替え
- 月額2万円の住民税なら、残額は16万円
- 納付書が届いたら4回(or 一括)で支払い
退職月別・住民税の扱い早見表
住民税の特別徴収は6月から翌年5月までの12回で1年度分を納める仕組みです。退職月ごとの原則的な扱いは次のとおりです(退職月分の月割額は最後の給与から天引きされる前提の目安です)。
| 退職月 | 原則の徴収方法 | 未徴収となる残額の目安 |
|---|---|---|
| 1月 | 一括徴収(本人の申出不要) | 2月〜5月分(4ヶ月分) |
| 2月 | 一括徴収(本人の申出不要) | 3月〜5月分(3ヶ月分) |
| 3月 | 一括徴収(本人の申出不要) | 4月〜5月分(2ヶ月分) |
| 4月 | 一括徴収(本人の申出不要) | 5月分(1ヶ月分) |
| 5月 | 最終給与から5月分を天引きして完了 | なし |
| 6月 | 普通徴収へ切替(申出で一括徴収も可) | 7月〜翌5月分(11ヶ月分) |
| 7月 | 同上 | 8月〜翌5月分(10ヶ月分) |
| 8月 | 同上 | 9月〜翌5月分(9ヶ月分) |
| 9月 | 同上 | 10月〜翌5月分(8ヶ月分) |
| 10月 | 同上 | 11月〜翌5月分(7ヶ月分) |
| 11月 | 同上 | 12月〜翌5月分(6ヶ月分) |
| 12月 | 同上 | 翌1月〜5月分(5ヶ月分) |
補足:
- 法律上、一括徴収が義務付けられているのは正確には1月1日〜4月30日に退職した場合です(地方税法321条の5第2項)。5月退職は残りの月割額が5月分だけのため、最後の給与から通常どおり天引きされて年度分が完了します。
- 1月〜4月退職でも、一括徴収されるのは「5月31日までに支払われる給与・退職金が残額を超える場合」に限られます。月初退職などで最後の給与が少なく残額に足りないときは、普通徴収(納付書払い)に切り替わります。
- 給与の締め日・支払日によっては退職月分を天引きできず、その分も残額に含まれることがあります。
一括徴収と普通徴収は選べる?
退職する時期によって「選べるかどうか」が変わります。
1月1日〜4月30日の退職:原則選べない
地方税法321条の5第2項により、5月31日までに支払われる給与・退職金が残額を超える場合は、本人の申出がなくても一括徴収されるのが法律上の原則です。東京都主税局も「従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して特別徴収してください」と事業者に案内しています。
6月1日〜12月31日の退職:選べる
原則は普通徴収への切替ですが、本人が申し出れば残額を最後の給与・退職金から一括徴収してもらうことができます。退職前に会社の給与担当へ伝えれば手続きしてもらえます。
どちらでも税額は同じ
一括徴収でも普通徴収でも、納める住民税の総額は変わりません(割引や利息はありません)。違うのは「最後の手取りが一時的に大きく減るか、退職後に納付書で分けて払うか」というタイミングだけです。退職後の収入が不安定な時期に納付書が届くと負担感が大きいため、手元資金とのバランスで考える問題です。
退職翌年の住民税に注意
退職した年の所得に対する住民税は翌年6月から課税されます。退職後に収入がなくても、前年の所得が高ければ住民税は高額になります。
例:年収500万円で12月退職→翌年無職の場合
- 在職中の年収500万円に対する住民税 → 翌年6月〜翌々年5月に約20万円
- 無職で収入ゼロでも20万円の住民税が発生
退職後の生活費計画には、翌年の住民税も織り込みましょう。
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年収別・住民税額の目安と1回あたりの納付額
前年の年収別に、翌年度の住民税額と普通徴収1回あたり(年4回払い)の納付額の概算を示します。
試算の前提(あくまで目安です):
- 給与収入のみ・単身(扶養なし)
- 所得控除は社会保険料控除(年収の15%と仮定)と基礎控除43万円のみ
- 所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円、調整控除2,500円を差引
- 標準税率で計算(一部自治体の超過課税は未考慮)
| 前年の年収 | 住民税額の目安(年額) | 普通徴収1回あたり(年4回) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約11.7万円 | 約2.9万円 |
| 400万円 | 約17.6万円 | 約4.4万円 |
| 500万円 | 約24.1万円 | 約6.0万円 |
| 700万円 | 約37.5万円 | 約9.4万円 |
計算例(年収500万円):給与所得356万円(給与所得控除144万円)− 社会保険料控除75万円 − 基礎控除43万円 = 課税所得238万円 → 所得割 238万円 × 10% − 調整控除2,500円 ≒ 23.6万円 + 均等割・森林環境税5,000円 ≒ 約24.1万円
配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)などがあれば、これより少なくなります。前述の「年収500万円で約20万円」は各種控除がある場合を含めたざっくりした目安で、単身・控除最小のケースでは約24万円が上限の目安です。
住民税の内訳(令和8年度時点)
- 所得割:課税所得の10%(市区町村民税6%+道府県民税・都民税4%)
- 均等割:4,000円(市区町村民税3,000円+道府県民税・都民税1,000円)
- 森林環境税(国税):1,000円。令和6年度から均等割とあわせて徴収されています。なお令和5年度まで均等割に上乗せされていた復興財源分(年1,000円)は令和5年度で終了しました
納付書はいつ届く?年4回の納期
退職翌年の住民税は、6月上旬〜中旬に自宅へ納税通知書(納付書)が届きます(例:練馬区は令和8年度分を6月10日に発送)。納期は地方税法320条で「6月、8月、10月及び1月中」と定められており、各月の末日を納期限とする年4回払いが一般的です(末日が土日祝の場合は翌開庁日。具体的な期日は各自治体の条例で決まります)。
転職先がある場合
前の会社が市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出し、転職先での特別徴収への引き継ぎを依頼します。転職先が決まっている場合は、前の会社に転職先の情報を伝えておくとスムーズです。
特別徴収の引き継ぎの流れ(給与所得者異動届出書)
手続き自体は会社(給与支払者)が行いますが、流れを知っておくとスムーズです。
- 退職前(本人):前職の給与担当に転職先の会社名・所在地を伝え、特別徴収の継続を希望する旨を申し出る
- 前職の会社:「給与所得者異動届出書」に新しい給与支払者(転職先)の情報を記入し、退職した月の翌月10日までに、あなたが1月1日時点で住んでいた市区町村へ提出する(前職→転職先→市区町村の順に回送する方式の自治体もあります)
- 市区町村:転職先へ税額を通知
- 転職先:引き続き毎月の給与から天引き(特別徴収を継続)
引き継ぎが間に合わなかった場合や転職まで期間が空く場合は、いったん普通徴収の納付書で納付し、入社後に転職先を通じて特別徴収への切替を依頼できます(切替用の届出書の様式・名称は自治体ごとに異なります)。届いた納付書のうち納期限が過ぎていない分が切替の対象になるのが一般的です。
失業時の減免・徴収猶予制度
失業して住民税の納付が難しい場合、市区町村の条例に基づく減免制度や徴収猶予制度を利用できる場合があります。ただし、これは全国一律の制度ではなく、要件・減免割合・手続きは自治体ごとに異なります(制度自体がない・要件が厳しい自治体もあります)。
一般的な傾向(例:大阪市の場合)
- 対象:解雇や倒産など非自発的な失業で雇用保険の基本手当の受給資格がある場合や、当年の所得見込みが前年の6割以下に減少する場合など
- 所得基準:前年の合計所得金額に上限あり(大阪市の例では扶養親族なしの場合180万円以下で全額免除)
- 申請期限:減免を受けたい納期の納期限まで。すでに納付した分は原則対象外
- 必要になりがちな書類:雇用保険受給資格者証の写し(または離職日・離職理由がわかる退職証明書等)、所得や預貯金の状況がわかる書類など
申請のポイント
- 申請先はお住まいの市区町村の税務担当課(市税事務所等)
- 納期限を過ぎる前に相談するのが重要です。納期限後は減免の対象外になる自治体が多いためです
- 自己都合退職は対象外とする自治体もあります
- 減免の要件に当てはまらなくても、分割納付や徴収猶予の相談は可能です
制度の有無・内容は自治体によって大きく異なります。必ずお住まいの市区町村の公式サイトまたは窓口で確認してください。
よくある質問
Q. 住民税の減免制度はある? A. 失業や収入が大幅に減った場合、自治体によっては住民税の減免や猶予制度があります。退職後に困った場合は、お住まいの市区町村の税務課に相談してください。
Q. 退職金にも住民税はかかる? A. 退職金の住民税は「退職時に一括天引き」が原則で、翌年の住民税には含まれません。退職所得控除の範囲内なら住民税もゼロです。金額の目安は退職金の税金・手取り計算ツールで確認できます。
Q. 退職後、普通徴収の納付書はいつ届く? A. 会社が異動届出書を提出した後、市区町村での処理を経て送付されます。退職の時期や自治体の処理状況によって届くまで時間がかかることがあります。翌年度分は6月上旬〜中旬に納税通知書が届くのが一般的です。届かない場合は市区町村の税務担当課に確認してください。
Q. 普通徴収は4回に分けず一括で払える? A. 払えます。多くの自治体では納税通知書に全期分をまとめて納められる納付書が同封されています。一括で払っても割引はなく、分割でも一括でも税額は同じです。
Q. 住民税を払えないまま放置するとどうなる? A. 納期限を過ぎると督促状が届き、延滞金が加算されます。放置が続くと給与・預貯金などの差押えに進む可能性があります。納付が難しい場合は放置せず、早めに市区町村の税務担当課へ分割納付や徴収猶予を相談してください。
出典
- 総務省:個人住民税
- 東京都主税局:特別徴収にかかる手続きについて
- 大阪市:退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)
- 大阪市:市民税・府民税・森林環境税の減額・免除制度について
- 江東区:令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりました
- 練馬区:住民税・森林環境税の納税通知書について
- e-Gov法令検索:地方税法(第320条・第321条の5)
