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ボーナス手取り計算シミュレーター

賞与の額面と前月の給与を入れるだけで、社会保険料・源泉所得税を差し引いた手取り額(概算)を自動計算。 令和8年度(2026年度)の公式料率と、新設の子ども・子育て支援金に対応しています。

前提: 協会けんぽ東京都令和8年度(2026年度)料率 / 令和8年4月以降支給の賞与 / 一般の事業 / 甲欄(扶養控除等申告書提出済み)

賞与額面と前月給与を入力すると手取り額が表示されます。

ボーナス額面別 手取り早見表

「ボーナス50万円の手取りはいくら?」をすぐ確認できる早見表です。前月給与30万円・扶養親族0人・40歳未満・協会けんぽ東京都・その年度で最初の賞与を前提に、上の計算機と同じ計算式で算出しています。前月給与や扶養人数が違う場合は、計算機に実際の金額を入れてください。

ボーナス額面社会保険料源泉所得税手取り手取り率
20万円29,3806,968163,65281.8%
30万円44,07010,452245,47881.8%
40万円58,76013,936327,30481.8%
50万円73,45017,420409,13081.8%
60万円88,14020,904490,95681.8%
70万円102,83024,388572,78281.8%
80万円117,52027,872654,60881.8%
90万円132,21031,356736,43481.8%
100万円146,90034,840818,26081.8%
120万円176,28041,808981,91281.8%
150万円220,35052,2601,227,39081.8%
200万円248,05071,5491,680,40184.0%

手取り率がどの金額でもほぼ一定なのは、賞与の社会保険料が定率で、源泉所得税率も前月給与で決まるためです。 150万円を超えると厚生年金の上限(1回の支給につき標準賞与額150万円)に達するため、そこから先は手取り率が上がります。 いずれも概算です。実際の控除額は勤務先の健康保険組合・都道府県・扶養人数によって変わります。

計算方法と根拠

1. 標準賞与額を求める

賞与額面から1,000円未満の端数を切り捨てた額が「標準賞与額」です。上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度累計573万円(毎年4月1日〜翌3月31日)、厚生年金が支給1回につき150万円(同月内2回以上は合算)で、保険ごとに別々に頭打ちを適用します。

出典: 協会けんぽ 東京支部 保険料額表(令和8年度) / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料

2. 社会保険料(本人負担)を計算する

健康保険 = 標準賞与額 × 4.925%
介護保険(40〜64歳) = 標準賞与額 × 0.81%
子ども・子育て支援金 = 標準賞与額 × 0.115%
厚生年金 = 標準賞与額(150万円上限) × 9.15%
雇用保険 = 賞与支給総額(実額) × 0.5%

いずれも労使折半後の本人負担率です(健保9.85%・介護1.62%・支援金0.23%・厚年18.3%の折半。雇用保険は労働者負担5/1,000)。雇用保険だけは標準賞与額ではなく賃金実額に掛かります。健康保険料率は都道府県で異なり、本ツールは協会けんぽ東京都(令和8年3月分〜)を使用しています。

出典: 協会けんぽ 令和8年度都道府県単位保険料率 / 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率

3. 源泉所得税を計算する(甲欄・通常方式)

① 前月給与 − 前月給与の社会保険料等
② ①と扶養親族等の数を「算出率の表」に当てはめ税率を決定
③ 源泉所得税 = (賞与 − 賞与の社会保険料等) × 税率

税率は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄によります(0%〜45.945%、復興特別所得税込み)。本ツールでは前月給与の社会保険料を料率で概算しているため、実際の税額と誤差が出る場合があります。賞与が前月給与の10倍超の場合・前月給与がない場合・前月給与が社会保険料等の金額以下の場合は、月額表を使う特例計算となり、本ツールの対象外(概算表示)です。

出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2523 賞与に対する源泉徴収 / 国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)

4. 手取り額

手取り = 賞与額面 − 社会保険料合計 − 源泉所得税

住民税は通常、賞与からは控除されません(前年所得に基づき月々の給与から特別徴収)。

賞与にかかる料率 早見表(令和8年度・本人負担)

項目全体率本人負担適用上限
健康保険(東京都)9.85%4.925%令和8年3月分〜標準賞与額 年度累計573万円
介護保険(40〜64歳)1.62%0.81%令和8年3月分〜同上
子ども・子育て支援金0.23%0.115%令和8年4月分〜同上
厚生年金18.3%9.15%平成29年9月分〜固定標準賞与額 1回150万円(同月合算)
雇用保険(一般)1.35%0.5%令和8年4月1日〜なし(賃金実額)

出典: 協会けんぽ 東京支部 保険料額表(令和8年度) / 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率

雇用保険料率(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)

事業の種類労働者負担事業主負担合計
一般の事業5/1,000(0.5%)8.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

本ツールは「一般の事業」の率で計算しています。出典: 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率

よくある質問

ボーナスから引かれるものは何ですか?

健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・子ども・子育て支援金(令和8年4月分〜新設)・厚生年金保険料・雇用保険料の社会保険料と、源泉所得税です。住民税は通常、賞与からは控除されません(前年所得に基づき月々の給与から特別徴収されます)。

ボーナスの手取りは額面の何%くらいですか?

令和8年度の本人負担率で計算すると、社会保険料は合計約14.7%(40歳未満)〜約15.5%(40〜64歳、協会けんぽ東京都の場合)です。これに前月給与と扶養人数で決まる源泉所得税(0%〜45.945%)が加わるため、手取りは概ね額面の7〜8割程度になるケースが多いですが、前月給与の水準により大きく変わります。上の計算機で個別に概算できます。

ボーナスの所得税率はなぜ人によって違うのですか?

賞与の源泉所得税は「前月の社会保険料等控除後の給与」と「扶養親族等の数」を国税庁の算出率の表(令和8年分)に当てはめて率を決め、賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算するためです(国税庁タックスアンサーNo.2523)。前月給与が高い人・扶養が少ない人ほど率が高くなります。率には復興特別所得税(×1.021)が含まれ、年末調整で最終精算されます。

令和8年(2026年)にボーナスの控除で変わった点はありますか?

令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」(全国一律0.23%、本人負担0.115%)が健康保険料と併せて新たに徴収されるようになりました。また雇用保険料率(一般の事業・労働者負担)は令和7年度の5.5/1,000から令和8年4月1日以降5/1,000(0.5%)に引き下げられ、協会けんぽ東京都の健康保険料率は令和8年3月分から9.85%になっています。

賞与が非常に高額な場合や前月に給与がない場合も同じ計算ですか?

異なります。賞与(社会保険料控除後)が前月給与(同)の10倍を超える場合、前月に給与の支払いがない場合、前月給与が社会保険料等の金額以下の場合は、月額表を使う特例計算になります(国税庁タックスアンサーNo.2523・算出率の表 備考)。本ツールは通常方式のみ対応のため、該当する場合の結果は概算(近似)としてご覧ください。また社会保険側でも、厚生年金は標準賞与額150万円(1回あたり)、健康保険等は年度累計573万円の上限があります。

免責事項・計算の前提

  • 本ツールの結果は概算です。実際の控除額は勤務先の健康保険(組合健保は料率が異なる)、都道府県、端数処理、支給規程により変わります。
  • 健康保険料率は都道府県ごとに異なります。既定値の9.85%は協会けんぽ東京都・令和8年3月分からの率です。協会けんぽ以外(健康保険組合・共済組合)の方は自組合の料率をご確認ください。
  • 令和8年4月分から子ども・子育て支援金(全国一律0.23%、本人負担0.115%)が健康保険料と併せて新たに徴収されます。令和8年3月以前支給の賞与には適用されません。
  • 料率は毎年度改定されます(健保・介護は例年3月分〜、雇用保険は4月1日〜、源泉税額表は1月1日〜)。本ページは令和8年度(2026年度)の公式公表値に基づきます。
  • 源泉所得税の率には復興特別所得税(×1.021)が含まれています。年末調整・確定申告で最終的な税額は精算されます。
  • 住民税は通常、賞与からは控除されません(前年所得に基づき月々の給与から特別徴収)。
  • 70歳以上の方の厚生年金、64歳到達年度の介護保険免除など、年齢・資格による例外は反映されない場合があります。
  • 社会保険料の本人負担分の端数処理は円未満四捨五入相当の概算です。実際の控除額は端数処理により数円異なる場合があります。

当サイトの計算根拠の考え方は 計算の根拠 を、免責の詳細は 免責事項 をご確認ください。

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