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12月退職の年末調整はどうなる?31日と30日で社保4.3万円の差を比較

12月退職の年末調整はどうなる?31日と30日で社保4.3万円の差を比較

|7分で読めます

12月退職は「年末調整」の境目——退職日で手続きが変わる

12月に退職する場合、退職日によって年末調整の扱いが大きく変わります。年末調整がされないと、翌年に自分で確定申告が必要です。

12月退職の判断フローチャート

  1. 12月の最終給与を受け取ってから退職する → 年末調整の対象になる可能性が高い → 確定申告は原則不要
  2. 12月の最終給与の前に退職する → 年末調整の対象外 → 翌年に確定申告が必要
  3. 12月31日退職 → 社保12月分が発生(約4.3万円) → 年金の空白なし
  4. 12月30日退職 → 社保12月分を回避(約4.3万円の節約) → 12月31日は国保に加入が必要

年末調整の対象になるか?

原則

年末調整は、12月31日時点で在籍している従業員に対して行われます。年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象外です。

例外:年末調整ができるケース

国税庁によると、以下に該当する中途退職者は年末調整の対象になります:

  1. 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
  2. 死亡により退職した人
  3. 著しい心身の障害のため退職し、再就職が見込まれない人
  4. パートタイマーで退職後の本年中の給与総額が103万円以下の人

12月の最終給与を受け取った後に退職した場合は、年末調整の対象になる可能性が高いです。ただし、会社の給与計算スケジュール次第なので、人事部門に確認してください。


「12月31日に退職したらどうなる?」をシンプルに整理

最も多い質問にシンプルに回答します。

結論: 12月31日退職は「年末調整される確率が最も高い・確定申告が原則不要・社保12月分は発生」という組み合わせです。

観点 12月31日退職の影響
年末調整 ✅ 対象になる可能性が高い(12月の最終給与受領後の前提)
確定申告 ❌ 原則不要(医療費控除・ふるさと納税の還付等を受けたい場合を除く)
12月分の社保 ⚠️ 発生(月給30万円なら自己負担約4.3万円)
12月分の給与 ✅ 満額(在籍31日)
1月1日入社の転職 ✅ 健康保険の空白なし

手続きを最もシンプルに済ませたい場合は12月31日退職が安全です。社保1ヶ月分の節約よりも、確定申告の手間回避を優先したい人向けです。


12月退職:日付別の手続き早見表

12月後半の退職日ごとの社保・年末調整の扱いを整理しました(最終給与が12月中に支給される前提)。

退職日 12月分の社保 年末調整 確定申告 備考
12月25日 回避 対象になる可能性あり 対象外なら不要 最終給与日例
12月27日 回避 同上 同上 仕事納め前後
12月28日 回避 同上 同上 多くの会社の最終出社日
12月29日 回避 同上 同上 年末休暇入り
12月30日 回避(約4.3万円節約) 最終給与受領後なら対象 対象外なら必要 社保節約の最後の機会
12月31日 発生(約4.3万円) 対象になる可能性が最も高い 原則不要 確実に年末調整される

※ 「最終給与受領後の退職」が年末調整対象の前提(国税庁の年末調整対象者の要件)。会社の給与計算スケジュールにより変動するため人事部門に要確認。社保負担額は協会けんぽ・東京都・月給30万円の場合の概算です。


12月31日退職 vs 12月30日退職

項目 12月31日退職 12月30日退職
社会保険 12月分が発生(月末在籍) 12月分を回避(月末前退職)
年末調整 対象になる可能性が高い 最終給与後の退職なら対象の可能性あり
給与 12月分は満額 12月分は30日分(ほぼ満額)

社会保険の差額

月給30万円の場合、12月分の社保自己負担は約4.5万円。12月30日退職なら、この1ヶ月分を回避できます。

12月31日退職のメリット

  • 年末調整がされる可能性が高い(確定申告が不要に)
  • 社会保険の加入期間が長くなる(厚生年金の加入期間+1ヶ月)
  • 在職中の年末までの期間が長く、有給消化もしやすい

12月30日退職のメリット

  • 社保1ヶ月分(約4.5万円)の節約
  • 翌年1月1日から転職先に入社する場合、空白期間がない

月末退職と月初退職の詳しい比較は → 月末退職と月初退職どっちが得?


年末調整と「1月支給」の給与——12月退職の落とし穴

12月に退職しても、最後の給与が1月に支給される場合があります。この場合の年末調整の扱いは注意が必要です。

  • 12月分の給与が12月中に支給される場合:年末調整の対象になりやすい
  • 12月分の給与が1月に支給される場合:退職時点では最終給与が未確定のため、年末調整がされないことがある

ポイント:給与の「支給日」が12月中かどうかが重要です。給与計算の締め日・支給日は会社によって異なるため(例:月末締め翌月25日払い)、人事部門に「年末調整の対象になるか」を直接確認しましょう。

1月に受け取る給与がある場合でも、退職所得の受給に関する申告書を提出していれば退職金の確定申告は不要です。


確定申告が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です:

  1. 年末調整がされなかった場合(12月退職で最終給与前に退職など)
  2. 医療費控除やふるさと納税の還付を受けたい場合
  3. 退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
  4. 副業収入や株式譲渡益がある場合

確定申告に必要な書類

  • 源泉徴収票:退職時に会社から受け取る(退職後1ヶ月以内に交付義務)
  • 各種控除の証明書:生命保険料控除、地震保険料控除など
  • 退職所得の源泉徴収票:退職金がある場合

退職金と12月退職

退職金にかかる税金は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金支払い時に源泉徴収されて完結します。確定申告は原則不要です。

提出していない場合は、退職金の**20.42%**が一律源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります(控除を適用すると還付される場合が多い)。


12月退職の最適スケジュール例

パターンA:年末調整あり+社保回避

日付 イベント
12月10日 冬季賞与支給(支給日在籍型なら受給)
12月中旬 最終出社 → 有給消化開始
12月25日頃 年末調整の最終給与支給
12月30日 退職日(社保回避)

パターンB:年末調整あり+社保あり

日付 イベント
12月10日 冬季賞与支給
12月中旬 引継ぎ・最終出社
12月31日 退職日(年末調整対象+社保12月分発生)

よくある質問

Q. 12月退職後、1月から転職する場合は? A. 12月31日退職→1月1日入社なら社保の空白なし(ただし12月分の社保が発生)。12月30日退職→1月1日入社の場合、12月分の社保は回避できますが、12月31日が空白日となり国保加入義務が発生します。空白を避けたい場合は12月31日退職が安全です。退職後の健康保険の選択肢は → 退職後の健康保険はどれが安い?

Q. ふるさと納税のワンストップ特例は使える? A. 年末調整がされた場合は、ワンストップ特例が有効です。確定申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になるため、確定申告でふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告してください。

Q. 退職後に届く住民税の請求は? A. 退職後の住民税について詳しくはこちら


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出典

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・社会保険に関するアドバイスではありません。記事はAIを活用して作成されており、情報に誤りが含まれる可能性があります。有資格者(社会保険労務士・税理士等)による監修は受けておりません。

記事中の数値・計算例は概算であり、正確性を保証するものではありません。法令・制度は改正される場合があり、最新の情報でない可能性があります。具体的な判断・手続きについては、専門家にご相談のうえ、最新の公的情報をご確認ください。

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